関係法令(有害業務に係るもの) 第一種衛生管理者科目
労働安全衛生規則
(衛生管理者の選任)
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、
当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、
運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生
管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者
又は第十条各号に掲げる者
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
五 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令
第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
六 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、
第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、
衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2 第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
(衛生管理者の資格)
第十条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 医師
二 歯科医師
三 労働衛生コンサルタント
四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
労働基準法施行規則
第十八条 法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
五 異常気圧下における業務
六 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
七 重量物の取扱い等重激なる業務
八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
九 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、
青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
労働安全衛生法
(産業医等)
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから
産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」
という。)を行わせなければならない。
略
労働安全衛生法施行令
(産業医を選任すべき事業場)
第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
労働安全衛生規則
(産業医の選任等)
第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうち
から選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場に
あつては、その事業場に専属の者を選任すること。
抜粋
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヌ 深夜業を含む業務
四 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
衛生管理者及び衛生工学衛生管理者
労働安全衛生規則
(衛生管理者の選任)
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、
当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、
運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生
管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者
又は第十条各号に掲げる者
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数) | 衛生管理者数 |
50以上200人以下 | 1人 |
200人を超え500人以下 | 2人 |
500人を超え1000人以下 | 3人 |
1000人を超え2000人以下 | 4人 |
2000人を超え3000人以下 | 5人 |
3000人を超える場合 | 6人 |
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令
第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
六 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、
第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、
衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2 第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
(衛生管理者の資格)
第十条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 医師
二 歯科医師
三 労働衛生コンサルタント
四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
労働基準法施行規則
第十八条 法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
五 異常気圧下における業務
六 削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
七 重量物の取扱い等重激なる業務
八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
九 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、
青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
産業医
労働安全衛生法
(産業医等)
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから
産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」
という。)を行わせなければならない。
略
労働安全衛生法施行令
(産業医を選任すべき事業場)
第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
労働安全衛生規則
(産業医の選任等)
第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうち
から選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場に
あつては、その事業場に専属の者を選任すること。
抜粋
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヌ 深夜業を含む業務
四 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
作業主任者
労働安全衛生法施行令
(作業主任者を選任すべき作業)
第六条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
一 高圧室内作業(潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部に
おいて行う作業に限る。)
抜粋
十八 別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(略)
二十一 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
別表第三 特定化学物質
一 第一類物質
略
二 第二類物質
略
三 第三類物質
8 硫酸
略
別表第六 酸素欠乏危険場所
抜粋
五 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を
入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部
ミニドリル
次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 | ||||
A 乾性油を入れてあるタンクの内部における作業 B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業 C 溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れの業務に係る作業 D 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室の内部において行う作業 (1)A,B (2)A,C (3)A,D (4)B,C (5)C,D |
____________________
ミニドリル
次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 | ||||
A 水深10m以上の場所における潜水の作業 B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業 C 製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業 D 石炭を入れてあるホッパーの内部における作業 (1)A,B (2)A,C (3)A,D (4)B,C (5)C,D |
____________________
実践問題
常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。 深夜業を含む業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300 人 多量の低温物体を取り扱う業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100人 特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務 ・・・・・・・・20人 |
||||
(1)衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。 (2)衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。 (3)衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。 (4)産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することが できる。 (5)特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。 |
____________________
実践問題
ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1)~(5)の記述のうち、正しいものはどれか。 ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。 ① 労働者数及び有害業務等従事状況 常時使用する労働者数は800人であり、このうち、深夜業を含む業務に400人が、強烈な騒音を発する場所における 業務に30人が常時従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。 ② 産業医の選任の状況 選任している産業医数は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を 満たしている医師である。 ③ 衛生管理者の選任の状況 選任している衛生管理者数は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、 衛生工学衛生管理者免許を有していない。他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の 業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。 |
||||
(1)選任している産業医がこの事業場に専属でないことが違反である。 (2)選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。 (3)衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。 (4)衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。 (5)専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。 |
____________________
特定化学物質の製造の許可
労働安全衛生法
(製造の許可)
第五十六条 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を
生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
略
労働安全衛生法施行令
(製造の許可を受けるべき有害物)
第十七条 法第五十六条第一項の政令で定める物は、別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。
別表第三 特定化学物質
一 第一類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
略
実践問題
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。 | ||||
(1)オルト-トリジン (2)エチレンオキシド (3)ジアニシジン (4)ベリリウム (5)アルファ-ナフチルアミン |
____________________
実践問題
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。 | ||||
(1)インジウム化合物 (2)ベンゾトリクロリド (3)ジアニシジン及びその塩 (4)ベリリウム及びその化合物 (5)アルファ-ナフチルアミン及びその塩 |
____________________
作業環境測定とその測定頻度
実践問題
法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。 | |
(1)非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 | ・・・・1か月以内ごとに1回 |
(2)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定 | ・・・・6か月以内ごとに1回 |
(3)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 | ・・・・1か月以内ごとに1回 |
(4)鉛蓄電池を製造する工程において鉛等を加工する業務を行う屋内作業場における 空気中の鉛の濃度の測定 |
・・・・1年以内ごとに1回 |
(5)第二種有機溶剤等を用いて洗浄の作業を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤 濃度の測定 |
・・・・6か月以内ごとに1回 |
____________________
定期自主検査の実施義務
労働安全衛生法施行令
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第十五条 法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
抜粋
九 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で
定めるもの
十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に
掲げる第三類物質を又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備
特定化学物質障害予防規則
第三十一条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の各号に
掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない特定化学設備又は
その附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
有機溶剤中毒予防規則
(第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
第五条 事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務
(第一条第一項第六号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第十三条の二第一項において同じ。)に労働者を
従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気
装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(局所排気装置の定期自主検査)
第二十条 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置(有機溶剤業務に係るものに限る。)は、
第五条又は第六条の規定により設ける局所排気装置とする。
2 事業者は、前項の局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わな
ければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りで
ない。
略
実践問題
次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。 | ||||
(1)塩化水素を重量の20%含有する塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置 (2)アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置 (3)エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置 (4)アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置 (5)トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置 |
____________________
実践問題
次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。 | ||||
(1)木工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置 (2)塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置 (3)アーク溶接を行う屋内の作業場所に設けた全体換気装置 (4)フェノールを取り扱う特定化学設備 (5)アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置 |
____________________
特別教育
出題ポイント
先ずは、該当する出題率の高いものを覚える *該当するものを覚える ・チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 *該当しないものを覚える ・特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務 ・有機溶剤等を用いて行う接着の業務 |
労働基準法施行規則
(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
抜粋
八 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
二十一 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十三 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十八 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
三十六 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴う
ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
三十七 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項に
掲げる作業に係る業務
実践問題
次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。 | ||||
(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務 (2)高圧室内作業に係る業務 (3)有機溶剤等を用いて行う接着の業務 (4)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務 (5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 |
____________________
実践問題
次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。 | ||||
(1)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務 (2)潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 (3)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務 (4)特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務 (5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 |
____________________
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等
出題ポイント
先ずは、該当する出題率の高いものを覚える *該当するもの ・チェーンソー (排気量40㎤以上の内燃機関を内蔵する) *該当しないもの ・放射性物質による汚染を防止するための防護服 |
労働安全衛生法
(譲渡等の制限等)
第四十二条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、
危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定める
ものは、 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならな
い。
労働安全衛生法施行令
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第十三条 法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に
用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
抜粋
3 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな
場合を除く。)とする。
二十一 潜水器
二十九 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上の
ものに限る。)
実践問題
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。 | ||||
(1)聴覚保護具 (2)防振手袋 (3)化学防護服 (4)放射線装置室 (5)排気量40㎤以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー |
____________________
実践問題
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。 | ||||
(1)酸性ガス用防毒マスク (2)防振手袋 (3)化学防護服 (4)放射線装置室 (5)排気量40㎤以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー |
____________________
実践問題
「問題」厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。 |
(1)潜水器 |
(2)一酸化炭素用防毒マスク |
(3)ろ過材及び面体を有する防じんマスク |
(4)放射性物質による汚染を防止するための防護服 |
(5)特定エックス線装置 |
____________________
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