関係法令(有害業務に係るもの) 第一種衛生管理者科目
(測定及びその記録)
第三十六条 事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等に係るものに限る。)について、六月以内ごとに
一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければ
ならない。
一 測定日時
二 測定方法
略
(定期自主検査)
第二十二条 事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の
種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用し
ない同条の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 局所排気装置
略
二 プッシュプル型換気装置
略
三 除じん装置
略
(定期自主検査の記録)
第二十三条 事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
ミニドリル
____________________
____________________
ミニドリル
____________________
____________________
(健康診断の実施)
第四十条 事業者は、令第二十二条第一項第三号の業務(石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿
分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。)に常時従事する労働者に対し、
雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による
健康診断を行わなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第四十一条 事業者は、前条各項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた
健康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式第二号)
を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間保存
しなければならない。
(作業の記録)
第三十五条 事業者は、石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿
等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を
記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間保存す
るものとする。
一 労働者の氏名
略
(石綿関係記録等の報告)
第四十九条 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者
は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又
はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
一 第三十五条の作業の記録
二 第三十六条第二項の測定の記録
三 第四十一条の石綿健康診断個人票
ミニドリル
____________________
____________________
ミニドリル
____________________
____________________
ミニドリル
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実践問題
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じん肺法
(じん肺管理区分の決定手続等)
第十三条 第七条から第九条の二まで又は第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断の結果、
じん肺の所見がないと診断された者のじん肺管理区分は、管理一とする。
2 都道府県労働局長は、前条の規定により、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他
厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、
当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする。
(定期健康診断)
第八条 事業者は、次の各号に掲げる労働者に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、
じん肺健康診断を行わなければならない。
一 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。) 三年
二 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるもの 一年
三 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののう
ち、じん肺管理区分が管理二である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 三年
四 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののう
ち、じん肺管理区分が管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 一年
ミニドリル
____________________
____________________
ミニドリル
____________________
____________________
ミニドリル
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____________________
(療養)
第二十三条 じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかつていると認められる者は、
療養を要するものとする。
(記録の作成及び保存等)
第十七条 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行つたじん肺健康診断及び第十一条ただし書の
規定によるじん肺健康診断に関する記録を作成しなければならない。
2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の記録及びじん肺健康診断に係るエックス線写真を
七年間保存しなければならない。
ミニドリル
____________________
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ミニドリル
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____________________
酸素欠乏症等防止規則
(設備の改造等の作業)
第二十五条の二 事業者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、
若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃等を行う場合に
おいて、これらの設備を分解する作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これらを作業に従事する労働者に周知させること。
二 硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮さ
せること。
三 作業を行う設備から硫化水素を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から当該設備に
硫化水素が流入しないようバルブ、コツク等を確実に閉止すること。
四 前号により閉止したバルブ、コツク等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示
し、又は監視人を置くこと。
(特別の教育)
第十二条 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、
次の科目について特別の教育を行わなければならない。
略
2 前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。この場合において、
同項第一号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第二号及び第五号中「酸素欠乏症」とあるのは
「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。
ミニドリル
____________________
____________________
ミニドリル石綿
石綿障害予防規則(測定及びその記録)
第三十六条 事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等に係るものに限る。)について、六月以内ごとに
一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければ
ならない。
一 測定日時
二 測定方法
略
(定期自主検査)
第二十二条 事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の
種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用し
ない同条の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 局所排気装置
略
二 プッシュプル型換気装置
略
三 除じん装置
略
(定期自主検査の記録)
第二十三条 事業者は、前条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
ミニドリル
石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。 |
____________________
ミニドリル
石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。 |
____________________
(健康診断の実施)
第四十条 事業者は、令第二十二条第一項第三号の業務(石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿
分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。)に常時従事する労働者に対し、
雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による
健康診断を行わなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第四十一条 事業者は、前条各項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた
健康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式第二号)
を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間保存
しなければならない。
(作業の記録)
第三十五条 事業者は、石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿
等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を
記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間保存す
るものとする。
一 労働者の氏名
略
(石綿関係記録等の報告)
第四十九条 石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者
は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又
はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
一 第三十五条の作業の記録
二 第三十六条第二項の測定の記録
三 第四十一条の石綿健康診断個人票
ミニドリル
石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。 |
____________________
ミニドリル
石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。 |
____________________
ミニドリル
石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
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実践問題
石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | ||||
(1)石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、 測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。 (2)石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、 定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。 (3)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該 業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、 その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しない こととなった日から40年間保存しなければならない。 (4)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者につい ては、1か月を超えない期間ごとに、 作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が当該事業場において 常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。 (5)石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び 局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
____________________
じん肺
じん肺法
(じん肺管理区分の決定手続等)
第十三条 第七条から第九条の二まで又は第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断の結果、
じん肺の所見がないと診断された者のじん肺管理区分は、管理一とする。
2 都道府県労働局長は、前条の規定により、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他
厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、
当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする。
(定期健康診断)
第八条 事業者は、次の各号に掲げる労働者に対して、それぞれ当該各号に掲げる期間以内ごとに一回、定期的に、
じん肺健康診断を行わなければならない。
一 常時粉じん作業に従事する労働者(次号に掲げる者を除く。) 三年
二 常時粉じん作業に従事する労働者でじん肺管理区分が管理二又は管理三であるもの 一年
三 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののう
ち、じん肺管理区分が管理二である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 三年
四 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののう
ち、じん肺管理区分が管理三である労働者(厚生労働省令で定める労働者を除く。) 一年
ミニドリル
都道府県労働局長は、事業者等からじん肺健康診断の結果を証明する書面等が提出された労働者について、地方じん肺診査医の診断又は審査によりじん肺管理区分を決定する。 |
____________________
ミニドリル
事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理一であるものについては、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。 |
____________________
ミニドリル
事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。 |
____________________
(療養)
第二十三条 じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかつていると認められる者は、
療養を要するものとする。
(記録の作成及び保存等)
第十七条 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行つたじん肺健康診断及び第十一条ただし書の
規定によるじん肺健康診断に関する記録を作成しなければならない。
2 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の記録及びじん肺健康診断に係るエックス線写真を
七年間保存しなければならない。
ミニドリル
じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要する。 |
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ミニドリル
事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を5年間保存しなければならない。 |
____________________
酸素欠乏症
酸素欠乏症等防止規則
(設備の改造等の作業)
第二十五条の二 事業者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、
若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃等を行う場合に
おいて、これらの設備を分解する作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これらを作業に従事する労働者に周知させること。
二 硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮さ
せること。
三 作業を行う設備から硫化水素を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から当該設備に
硫化水素が流入しないようバルブ、コツク等を確実に閉止すること。
四 前号により閉止したバルブ、コツク等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示
し、又は監視人を置くこと。
(特別の教育)
第十二条 事業者は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、
次の科目について特別の教育を行わなければならない。
略
2 前項の規定は、第二種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。この場合において、
同項第一号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第二号及び第五号中「酸素欠乏症」とあるのは
「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。
ミニドリル
汚水を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。 |
____________________
酒類を入れたことのある醸造槽の内部における清掃作業の業務に労働者を就かせるときは、酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を行わなければならない。 |
____________________
(保護具の使用等)
第五条の二 事業者は、前条第一項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の
空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させ
なければならない。
(監視人等)
第十三条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があつたと
きに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握する
ために必要な措置を講じなければならない。
(地下室等に係る措置)
第二十五条 事業者は、令別表第六第一号イ若しくはロに掲げる地層に接し、又は当該地層に通ずる井戸若しくは
配管が設けられている地下室、ピツト等の内部における作業に労働者を従事させるときは、酸素欠乏の空気が
漏出するおそれのある箇所を閉そくし、酸素欠乏の空気を直接外部へ放出することができる設備を設ける等酸素
欠乏の空気が作業を行なう場所に流入することを防止するための措置を講じなければならない。
ミニドリル
酸素欠乏危険作業を行う場所において、爆発、酸化等を防止するため換気を行うことができない場合には、送気マスク又は防毒マスクを備え、労働者に使用させなければならない。 |
____________________
ミニドリル
酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちに酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。 |
____________________
ミニドリル
第一鉄塩類を含有している地層に接する地下室の内部における作業に労働者を従事させるときは、酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある箇所を閉そくし、酸素欠乏の空気を直接外部へ放出することができる設備を設ける等酸素欠乏の空気の流入を防止するための措置を講じなければならない。 |
____________________
有機溶剤中毒
有機溶剤中毒予防規則
(排気口)
第十五条の二 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(第二章の規定により設けるプッシュプル型
換気装置をいう。以下この章、第十九条の二及び第三十三条第一項第六号において同じ。)、全体換気装置又は
第十二条第一号の排気管等の排気口を直接外気に向かつて開放しなければならない。
2 事業者は、空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置(屋内作業場に設ける
ものに限る。)又は第十二条第一号の排気管等の排気口の高さを屋根から一・五メートル以上としなければなら
ない。
ただし、当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は、この限り
でない。
(測定)
第二十八条 令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務は、令別表第六の二第一号から第四十七号までに
掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を
測定しなければならない。
3 事業者は、前項の規定により測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存
しなければならない。
一 測定日時
略
ミニドリル
屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。 |
____________________
ミニドリル
第三種有機溶剤等を用いて払しょくの業務を行う屋内作業場について、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定していない。 |
____________________
(局所排気装置の性能)
第十六条 局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を
出し得る能力を有するものでなければならない。
型式 | 制御風速(メートル/秒) | |
囲い式フード | 0.4 | |
外付け式フード | 側方吸引型 | 0.5 |
下方吸引型 | 0.5 | |
上方吸引型 | 1.0 |
(有機溶剤作業主任者の選任)
第十九条 令第六条第二十二号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務(第一条第一項第六号ルに掲げる
業務を除く。)のうち次に掲げる業務以外の業務とする。
一 第二条第一項の場合における同項の業務
二 第三条第一項の場合における同項の業務
2 事業者は、令第六条第二十二号の作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、
有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
ミニドリル
屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所に最大0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有する側方吸引型外付け式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。 |
____________________
ミニドリル
屋内作業場で、第二種有機溶剤等を用いる試験の業務に労働者を従事させるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。 |
____________________
(空容器の処理)
第三十六条 事業者は、有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについ
ては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。
(掲示)
第二十四条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい
場所に掲示しなければならない。
一 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
二 有機溶剤等の取扱い上の注意事項
三 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置
略
(有機溶剤等の区分の表示)
第二十五条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る
有機溶剤等の区分を、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。
2 前項の色分けによる表示は、次の各号に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める色によらなけ
ればならない。
一 第一種有機溶剤等 赤
二 第二種有機溶剤等 黄
三 第三種有機溶剤等 青
(緊急診断)
第三十条の四 事業者は、労働者が有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、
当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
ミニドリル
有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。 |
____________________
実践問題
屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。 ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。 | ||||
(1)作業場所に設けた局所排気装置について、囲い式フードの場合は0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものに する。 (2)有機溶剤等の区分の色分けによる表示を黄色で行う。 (3)作業中の労働者が見やすい場所に、有機溶剤の人体に及ぼす作用、有機溶剤等の取扱い上の注意事項及び 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置を掲示する。 (4)作業に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、 その結果に基づき作成した有機溶剤等健康診断個人票を3年間保存する。 (5)労働者が有機溶剤を多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせる。 |
____________________
満18歳に満たない者を就かせてはならない業務
労働基準法
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、
検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りは
ずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労
働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
② 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しく
は引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは
有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な
場所における業務に就かせてはならない。
③ 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
年少者労働基準規則
(重量物を取り扱う業務)
第七条 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性
の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。
年齢及び性 | 重量(単位キログラム) | ||
断続作業の場合 | 継続作業の場合 | ||
満十六歳未満 | 女 | 12 | 8 |
男 | 15 | 10 | |
満十六歳以上満十八歳未満 | 女 | 25 | 15 |
男 | 30 | 20 |
(年少者の就業制限の業務の範囲)
第八条 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第二項の規定により満十八歳に満たない
者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産
師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は
准看護師の養成中の者については、この限りでない。
抜粋
一 ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に規定するボイラー(同条
第四号に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
三十四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
三十六 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
三十七 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三十八 異常気圧下における業務
四十 強烈な騒音を発する場所における業務
四十一 病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務
女性労働基準規則
(危険有害業務の就業制限の範囲等)
第二条 法第六十四条の三第一項の規定により妊娠中の女性を就かせてはならない業務は、次のとおりとする。
一 次の表の上欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務
年齢 | 重量(単位 キログラム) | |
断続作業の場合 | 継続作業の場合 | |
満十六歳未満 | 12 | 8 |
満十六歳以上満十八歳未満 | 25 | 15 |
満十八歳以上 | 30 | 20 |
二十 著しく暑熱な場所における業務
二十一 多量の低温物体を取り扱う業務
二十二 著しく寒冷な場所における業務
二十三 異常気圧下における業務
二十四 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
2 法第六十四条の三第一項の規定により産後一年を経過しない女性を就かせてはならない業務は、前項第一号から
第十二号まで及び第十五号から第二十四号までに掲げる業務とする。ただし、同項第二号から第十二号まで、
第十五号から第十七号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる業務については、産後一年を経過しない
女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限る。
ミニドリル
労働基準法に基づき、満17歳の女性を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。 | ||||
(1)異常気圧下における業務 (2)20㎏の重量物を断続的に取り扱う業務 (3)多量の高熱物体を取り扱う業務 (4)著しく寒冷な場所における業務 (5)土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 |
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ミニドリル
労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。 | ||||
(1)病原体によって著しく汚染のおそれのある業務 (2)超音波にさらされる業務 (3)多量の高熱物体を取り扱う業務 (4)著しく寒冷な場所における業務 (5)強烈な騒音を発する場所における業務 |
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ミニドリル
労働基準法に基づく有害業務への就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | ||||
(1)満18歳未満の者は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせてはならない。 (2)妊娠中の女性は、異常気圧下における業務に就かせてはならない。 (3)満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、著しく暑熱な場所における業務に従事しない旨の 申出があった場合には、当該業務に就かせてはならない。 (4)満18歳以上で産後8週間を経過したが1年を経過しない女性から、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える 機械器具を用いて行う業務に従事したい旨の申出があった場合には、当該業務に就かせることができる。 (5)満18歳以上で産後1年を経過した女性は、多量の低温物体を取り扱う業務に就かせることができる。 |
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定期に行う作業環境測定とその測定頻度
ミニドリル
法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。 | ||||
(1)非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 | ・・・・ 1か月以内ごとに1回 | |||
(2)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定 | ・・・・ 6か月以内ごとに1回 | |||
(3)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 | ・・・・ 半月以内ごとに1回 | |||
(4)鉛ライニングの業務を行う屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定 | ・・・・ 1年以内ごとに1回 | |||
(5)多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場における気温及び湿度の測定 | ・・・・ 1か月以内ごとに1回 |
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ミニドリル
法令に基づき定期に行う作業環境測定とその測定頻度との組合せとして、誤っているものは次のうちどれか。 | ||||
(1)非密封の放射性物質を取り扱う作業室における空気中の放射性物質の濃度の測定 | ・・・・・ 1か月以内ごとに1回 | |||
(2)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定 | ・・・・ 6か月以内ごとに1回 | |||
(3)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定 | ・・・・ 1か月以内ごとに1回 | |||
(4)鉛蓄電池を製造する工程において鉛等を加工する業務を行う屋内作業場における空気中 の鉛の濃度の測定 |
・・・・ 1年以内ごとに1回 | |||
(5)第二種有機溶剤等を用いて洗浄の作業を行う屋内作業場における空気中の有機溶剤濃度 の測定 |
・・・・ 6か月以内ごとに1回 |
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電離放射線障害防止規則
電離放射線障害防止規則
(管理区域の明示等)
第三条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに
該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。
一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベ
ルトを超えるおそれのある区域
二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域
2 前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものと
する。
略
ミニドリル
電離放射線障害防止規則に基づく管理区域に関する次の文中の 内に入れるAからCの語句又は数値の組合せとして、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。 | ||||
① 管理区域とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が「 A 」間につき 「 B 」を超えるおそれのある区域又は放射性物質の表面密度が法令に定める表面汚染に関する限度の10分の1を 超えるおそれのある区域をいう。 ② ①の外部放射線による実効線量の算定は、「 C 」線量当量によって行う。 |
A | B | C | |
(1) | 1か月 | 1.3mSv | 70µm |
(2) | 1か月 | 5mSv | 1cm |
(3) | 3か月 | 1.3mSv | 70µm |
(4) | 3か月 | 1.3mSv | 1cm |
(5) | 3か月 | 5mSv | 70µm |
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有害業務とそれに常時従事する労働者に対して特別の項目について行う健康診断の項目
ミニドリル
有害業務とそれに常時従事する労働者に対して特別の項目について行う健康診断の項目の一部との組合せとして、法令上、正しいものは次のうちどれか。 | ||||
(1)有機溶剤業務…………………………尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査 (2)放射線業務……………………………尿中の潜血の有無の検査 (3)鉛業務…………………………………尿中のマンデル酸の量の検査 (4)石綿等を取り扱う業務………………尿中又は血液中の石綿の量の検査 (5)潜水業務………………………………四肢の運動機能の検査 |
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関係法令(有害業務に係るもの) 労働衛生(有害業務に係るもの)