関係法令(有害業務に係る以外のもの) 第一種衛生管理者・第二種衛生管理者科目
出題ポイント
労働安全衛生規則
(産業医の選任等)
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、
当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、
運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生
管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者
又は第十条各号に掲げる者
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
五 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令
第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
六 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、
第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、
衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2 第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
(衛生管理者の資格)
第十条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 医師
二 歯科医師
三 労働衛生コンサルタント
四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
労働安全衛生法施行令
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる
業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・
建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、
ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
実践問題
____________________
____________________
実践問題
____________________
____________________
労働安全衛生法
実践問題
____________________
____________________
実践問題
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____________________
出題ポイント
労働安全衛生法
(総括安全衛生管理者)
第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を
選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の
指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければなら
ない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の
執行について事業者に勧告することができる。
労働安全衛生法施行令
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる
業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・
建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、
ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
労働安全衛生規則
(総括安全衛生管理者の選任)
第二条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が
発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の
所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
(総括安全衛生管理者の代理者)
第三条 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことが
できないときは、代理者を選任しなければならない。
(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
第三条の二 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及び
その結果に基づき講ずる措置に関すること。
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
ポイントドリル
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ポイントドリル
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実践問題
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労働安全衛生法施行令
(産業医を選任すべき事業場)
第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
労働安全衛生規則
(産業医の選任等)
第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうち
から選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場に
あつては、その事業場に専属の者を選任すること。
抜粋
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヌ 深夜業を含む業務
四 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
(産業医に対する権限の付与等)
第十四条の四 事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければなら
ない。
2 前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。
一 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
二 第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
三 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを
指示すること。
(産業医の定期巡視)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を
受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、
作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な
措置を講じなければならない。
略
ポイントドリル
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ポイントドリル
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ポイントドリル
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実践問題
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衛生管理者
![](icon/icon_flag1_18.gif)
*事業場の規模による衛生管理者選任数を押さえる。 |
*第十条の衛生管理者の資格の条件を押さえる。 |
*2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人についてはその事業場に専属でない労働衛生コンサルタント、 医師、歯科医 師のうちから選任することができる。 |
*第一種衛生管理者の選任が必要な業種・・・医療業などを押さえる。 |
*衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者としなければならない条件を押さえる。 |
*衛生工学衛生管理者の選任が必要な条件を押さえる。 |
*総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の条件を押さえる。 |
労働安全衛生規則
(産業医の選任等)
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、
当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、
運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生
管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者
又は第十条各号に掲げる者
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数) | 衛生管理者数 |
50以上200人以下 | 1人 |
200人を超え500人以下 | 2人 |
500人を超え1000人以下 | 3人 |
1000人を超え2000人以下 | 4人 |
2000人を超え3000人以下 | 5人 |
3000人を超える場合 | 6人 |
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令
第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
六 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、
第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、
衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2 第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
(衛生管理者の資格)
第十条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一 医師
二 歯科医師
三 労働衛生コンサルタント
四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
労働安全衛生法施行令
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる
業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・
建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、
ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
![](icon/icon_4b_64 (1).png)
事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。 | ||||
(1)常時200人以上の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。 (2)常時1,000人を超え2,000人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければなら ない。 (3)常時 50 人以上の労働者を使用する燃料小売業の事業場では、第二種衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理 者を選任することができる。 (4)2人以上の衛生管理者を選任する場合、そのうち1人についてはその事業場に専属でない労働衛生コンサルタントの うちから選任することができる。 (5)衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、法定の様式による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなら ない。 |
____________________
![](icon/icon_4b_64 (1).png)
衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。 ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。 | ||||
(1)常時200人の労働者を使用する医療業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから衛生管理者 を1人選任している。 (2)常時200人の労働者を使用する旅館業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を 1人選任している。 (3)常時60人の労働者を使用する電気業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を 1人選任している。 (4)常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で 第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから 選任している。 (5)常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから、 衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。 |
____________________
衛生管理者の業務
労働安全衛生法
(衛生管理者) 第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。 |
2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。 |
![](icon/icon_4b_64 (1).png)
「問題」衛生管理者の職務又は業務として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。 |
ただし、次のそれぞれの業務は衛生に関する技術的事項に限るものとする。 |
(1)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 |
(2)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 |
(3)安全衛生に関する方針の表明に関すること。 |
(4)少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の |
健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。 |
(5)労働者の健康を確保するため必要があると認めるとき、事業者に対し、労働者の健康管理等に |
ついて必要な勧告をすること。 |
____________________
![](icon/icon_4b_64 (1).png)
事業者が衛生管理者に管理させるべき業務として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。 |
ただし、次のそれぞれの業務のうち衛生に係る技術的事項に限るものとする。 |
(1)安全衛生に関する方針の表明に関すること。 |
(2)事業者に対して行う労働者の健康管理等についての必要な勧告に関すること。 |
(3)安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 |
(4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 |
(5)健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 |
____________________
総括安全衛生管理者
![](icon/icon_flag1_18.gif)
*総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の条件を押さえる。 *総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、労働基準監督署長に届出が必要。 *総括安全衛生管理者が職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。 |
労働安全衛生法
(総括安全衛生管理者)
第十条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を
選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の
指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければなら
ない。
3 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の
執行について事業者に勧告することができる。
労働安全衛生法施行令
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる
業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・
建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、
ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
労働安全衛生規則
(総括安全衛生管理者の選任)
第二条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が
発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の
所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
(総括安全衛生管理者の代理者)
第三条 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことが
できないときは、代理者を選任しなければならない。
(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
第三条の二 法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及び
その結果に基づき講ずる措置に関すること。
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
![](icon/pencil01-003.gif)
常時使用する労働者数が300人で、次の業種に属する事業場のうち、法令上、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられていない業種はどれか。 | ||||
(1)通信業 (2)各種商品小売業 (3)旅館業 (4)ゴルフ場業 (5)医療業 |
____________________
![](icon/pencil01-003.gif)
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。 |
____________________
![](icon/icon_4b_64 (1).png)
総括安全衛生管理者に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 | ||||
(1)総括安全衛生管理者は、事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者を充てなければなら ない。 (2)都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について 事業者に勧告することができる。 (3)総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。 (4)総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (5)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することは総括安全衛生管理者が統括管理する業務 のうちの一つである。 |
____________________
産業医
労働安全衛生法施行令
(産業医を選任すべき事業場)
第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
労働安全衛生規則
(産業医の選任等)
第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうち
から選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場に
あつては、その事業場に専属の者を選任すること。
抜粋
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヌ 深夜業を含む業務
四 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
(産業医に対する権限の付与等)
第十四条の四 事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければなら
ない。
2 前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。
一 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
二 第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
三 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを
指示すること。
(産業医の定期巡視)
第十五条 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を
受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、
作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な
措置を講じなければならない。
略
![](icon/pencil01-003.gif)
常時700人の労働者を使用し、そのうち深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。 |
____________________
![](icon/pencil01-003.gif)
産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。 |
____________________
![](icon/pencil01-003.gif)
事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。 |
____________________
![](icon/icon_4b_64 (1).png)
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、産業医の選任の特例はないものとする。 | ||||
(1)常時使用する労働者数が50人以上の事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了者等の 所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は、産業医として選任するこ とはできない。 (2)産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているとき は、産業医の作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。 (3)事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は 安全衛生委員会に報告しなければならない。 (4)事業者は、専属の産業医が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理 者を選任しなければならない。 (5)事業者が産業医に付与すべき権限には、労働者の健康管理等を実施するために必要な情報を労働者から収集することが 含まれる。 |
____________________
定期健康診断
労働安全衛生規則
(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごと
に一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める
基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
![](icon/icon_4b_64 (1).png)
労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。 | ||||
(1)自覚症状の有無の検査 (2)腹囲の検査 (3)胸部エックス線検査 (4)心電図検査 (5)血中脂質検査 |
____________________
![](icon/icon_4b_64 (1).png)
労働安全衛生規則に基づく次のAからEの定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 |
A 尿検査 |
B 血圧の測定 |
C 肝機能検査 |
D 心電図検査 |
E 血中脂質検査 |
(1)A,B |
(2)A,C |
(3)B,D |
(4)C,E |
(5)D,E |
____________________
雇入時の健康診断
労働安全衛生規則
(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師に
よる健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れ
る場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当す
る項目については、この限りでない。
抜粋
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号に
おいて同じ。)の検査
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトラン
スアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項
第七号において「肝機能検査」という。)
(労働者の希望する医師等による健康診断の証明)
第五十条 法第六十六条第五項ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載
したものでなければならない。
(自発的健康診断)
第五十条の二 法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を
受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。
(健康診断結果の記録の作成)
第五十一条 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは
法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項ただし書の場合において当該労働者
が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二の自ら受け
た健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
第五十一条の二 第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師又は歯科医師から
の意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が
健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
2 法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、
次に定めるところにより行わなければならない。
一 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
略
(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のもの
に限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出し
なければならない。
2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健
康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | ||||
(1)医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合、 その健康診断の結果を証明する書面の提出 があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。 (2)雇入時の健康診断では、40歳未満の者について医師が必要でないと認めるときは、貧血検査、肝機能検査等一定の 検査項目を省略することができる。 (3)事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づ き、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければな らない。 (4)雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。 (5)常時50人以上の労働者を使用する事業場であっても、雇入時の健康診断の結果については、所轄労働基準監督署長に 報告する必要はない。 |
____________________
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労働安全衛生規則に基づく医師による雇入時の健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
(1)医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合、その健康診断の結果を証明する書面の提出 があったときは、その健康診断の項目に相当する雇入時の健康診断の項目は省略することができる。 |
(2)雇入時の健康診断では、40歳未満の者について医師が必要でないと認めるときは、貧血検査、肝機能検査等一定の 検査項目を省略することができる。 |
(3)事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基 づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなけれ ばならない。 |
(4)雇入時の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。 |
(5)雇入時の健康診断の結果については、事業場の規模にかかわらず、所轄労働基準監督署長に報告する必要はない。 |
____________________
面接指導
労働安全衛生規則
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第五十二条の二 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間
を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者
であることとする。
略
2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
3 事業者は、第一項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり八十時間を
超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
(法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等)
第五十二条の七の三 法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、
パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
2 事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な
措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則
(面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
第五十二条の七 法第六十六条の八の面接指導の結果に基づく法第六十六条の八第四項の規定による医師からの
意見聴取は、当該法第六十六条の八の面接指導が行われた後(略)、遅滞なく行わなければならない。
労働安全衛生規則
(面接指導結果の記録の作成)
第五十二条の六 事業者は、法第六十六条の八の面接指導(略)の結果に基づき、当該法第六十六条の八の面接指
導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第六十六条の八第四項の規定による医師の意見を記載したものでな
ければならない。
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労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。 | ||||
(1)面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に おけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。 (2)事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の 労働時間の状況を把握しなければならない。 (3)面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。 (4)事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行 われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。 (5)事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。 |
____________________
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労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。 |
(1)面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に おけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。 |
(2)事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、監督又は 管理の地位にある者を除き、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。 |
(3)面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。 |
(4)事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から面接指導を受ける旨の申出があったときは、 申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。 |
(5)事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。 |
____________________
心理的な負担の程度を把握するための検査
労働安全衛生規則
(面接指導の対象となる労働者の要件等)
第五十二条の二 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十
時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認めら
れる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に法第六十六条の八第一項又は第六十六条の八の二
第一項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法第六十六条の八第一項に規定
する面接指導(以下この節において「法第六十六条の八の面接指導」という。)を受ける必要がないと医師が認め
たものを除く。
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第五十二条の九 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について
法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」とい
う。)を行わなければならない。
一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
(検査の実施者等)
第五十二条の十 法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において
「医師等」という。)とする。
一 医師
二 保健師
三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、
看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
略
(面接指導の対象となる労働者の要件)
第五十二条の十五 法第六十六条の十第三項の厚生労働省令で定める要件は、検査の結果、心理的な負担の
程度が高い者であつて、同項に規定する面接指導(以下この節において「面接指導」という。)を受ける必要が
あると当該検査を行つた医師等が認めたものであることとする。
(面接指導結果の記録の作成)
第五十二条の十八 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間
保存しなければならない。
略
(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な
負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければ
ならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の
厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための
検査を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を
行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、
あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはなら
ない。
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労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査について、医師及び保健師以外の検査の実施者として、次のAからDの者のうち正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。 ただし、実施者は、法定の研修を修了した者とする。 | ||||
A 歯科医師 B 労働衛生コンサルタント C 衛生管理者 D 公認心理師 (1)A,B (2)A,D (3)B,C (4)B,D (5)C,D |
____________________
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労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。 | ||||
(1)常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなけ ればならない。 (2)事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなけれ ばならない。 (3)労働者に対して行うストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の 心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。 (4)事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなけれ ばならない。 (5)事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければ ならない。 |
____________________
事務所衛生基準規則
事務所衛生基準規則
(作業環境測定等)
第七条 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号の室について、
二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、略
一 一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率
二 室温及び外気温
三 相対湿度
2 事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しな
ければならない。
第七条の二 事業者は、室の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条
第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替を
いう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室における第五条第一項第三号に
規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する六月から九月ま
での期間に一回、測定しなければならない。
第五条
抜粋
三 ホルムアルデヒドの量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれるホルムアル
デヒドの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一ミリグラム以下であること。
(燃焼器具)
第六条 事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、
排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
2 事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
3 第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。
(点検等)
第九条 事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行な
つたとき、及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しな
ければならない。
第九条の二 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを
防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条に規定する水質基
準に適合させるため必要な措置
二 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、
定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える
期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
三 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、
その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加
湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
四 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、
一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。
ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
五 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
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事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 | ||||
(1)中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有 率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。 (2)事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの 濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。 (3)燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。 (4)事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点 検しなければならない。 (5)空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、 その汚れ及び閉塞 の状況を点検しなければならない。 |
____________________
![](icon/icon_4b_64 (1).png)
事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、 誤っているものはどれか。 |
(1)燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。 |
(2)事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、 |
異常の有無を点検しなければならない。 |
(3)空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、 |
その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。 |
(4)中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の |
含有率を、3か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。 |
(5)事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中の |
ホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。 |
____________________
気積
労働安全衛生規則
(気積)
第六百条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルを
こえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。
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ある屋内作業場の床面から4mをこえない部分の容積が150㎥であり、かつ、このうちの設備の占める部分の容積が 55 ㎥であるとき、法令上、常時就業させることのできる最大の労働者数は次のうちどれか。 |
(1)4人 (2)9人 (3)10人 (4)15人 (5)19人 |
____________________
所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与
労働基準法施行規則
労基則第24条の3
抜粋
雇入れの日から起算した継続勤務期間 | ||||||||
週所定労働日数 | 一年間の所定労働日数 | 六箇月 | 一年六箇月 | 二年六箇月 | 三年六箇月 | 四年六箇月 | 五年六箇月 | 六年六箇月以上 |
四日 | 百六十九日から二百十六日まで | 七日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十二日 | 十三日 | 十五日 |
三日 | 百二十一日から百六十八日まで | 五日 | 六日 | 六日 | 八日 | 九日 | 十日 | 十一日 |
二日 | 七十三日から百二十日まで | 三日 | 四日 | 四日 | 五日 | 六日 | 六日 | 七日 |
一日 | 四十八日から七十二日まで | 一日 | 二日 | 二日 | 二日 | 三日 | 三日 | 三日 |
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週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。 ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。 |
(1)8日 (2)10日 (3)12日 (4)14日 (5)16日 |
____________________
![](icon/icon_4b_64 (1).png)
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。 |
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。 |
(1)9日 |
(2)10日 |
(3)11日 |
(4)12日 |
(5)13日 |
____________________
妊産婦
労働基準法
(危険有害業務の就業制限)
第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を
取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせ
てはならない。
略
(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求
した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求し
た場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(産前産後)
第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び
第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条
第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の
規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
・第三十二条の二 : 1ヵ月単位の変形労働時間制
・第三十二条の三 : フレックスタイム制
・第三十二条の四 : 1年単位の変形労働時間制
・第三十二条の五 : 1週間単位の非定型的変形労働時間制
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させて
はならない。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させては
ならない。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に
該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
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労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。 |
(1)時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、 |
妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。 |
(2)1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の |
場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。 |
(3)1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の |
場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。 |
(4)妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。 |
(5)生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 |
____________________
![](icon/icon_4b_64 (1).png)
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。 |
(1)妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。 |
(2)妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 |
(3)1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、 |
管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。 |
(4)フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の |
場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。 |
(5)生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 |
____________________
衛生委員会
労働安全衛生法施行令(衛生委員会を設けるべき事業場)
第九条 法第十八条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
労働安全衛生法
(衛生委員会)
第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせ
るため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管
理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の
委員として指名することができる。
4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び
第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
(安全委員会)
第十七条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し
意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
抜粋
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が
あるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を
代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
労働安全衛生規則
(委員会の会議)
第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上
開催するようにしなければならない。
抜粋
4 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
二 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
![](icon/icon_4b_64 (1).png)
衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。 |
(1)衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。 |
(2)衛生委員会の議長を除く委員の半数は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときに |
おいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を |
代表する者が指名しなければならない。 |
(3)衛生管理者として選任しているが事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを、 |
衛生委員会の委員として指名することはできない。 |
(4)衛生委員会の付議事項には、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に |
関することが含まれる。 |
(5)衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにし、議事で重要なものに係る記録を作成して、 |
これを5年間保存しなければならない。 |
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衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。 |
(1)衛生委員会の議長は、衛生管理者である委員のうちから、事業者が指名しなければならない。 |
(2)衛生委員会の議長を除く全委員は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代 表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 |
(3)衛生管理者として選任しているが事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名する ことはできない。 |
(4)当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するものを衛生委員会の委員として指名することができる。 |
(5)作業環境測定を作業環境測定機関に委託している場合、衛生委員会の委員として、当該機関に所属する作業環境測 定士を指名しなければならない。 |
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衛生基準
労働安全衛生規則(換気)
第六百一条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に
向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。
ただし、換気が十分行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
2 事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル以上の
気流にさらしてはならない。
(休養室等)
第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が
が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
(清掃等の実施)
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、
六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を
防止するため必要な措置を講ずること。
略
(食堂及び炊事場)
第六百三十条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければなら
ない。
抜粋
二 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。
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事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。 |
(1)日常行う清掃のほか、1年以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。 |
(2)男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を |
男性用と女性用に区別して設けていない。 |
(3)60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える |
高さにある空間を除き、500m2となっている。 |
(4)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8㎡としている。 |
(5)労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放する |
ことができる部分の面積が、常時床面積の 15 分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。 |
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事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。 |
(1)事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2?としている。 |
(2)男性5人及び女性 30 人の労働者を常時使用している事業場で、休憩の設備を設けているが、労働者が臥床すること のできる休養室又は休養所を男女別に設けていない。 |
(3)事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているほか、一般従業員と共用の休憩室を設けて いる。 |
(4)60 人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から 3mを超える高さにある 空間を除き 600m3としている。 |
(5)日常行う清掃のほか、1年ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。 |
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雇入れ時の安全衛生教育
労働安全衛生法(安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定め
るところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生規則
(雇入れ時等の教育)
第三十五条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、
次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなけ
ればならない。ただし、令第二条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事
項についての教育を省略することができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
労働安全衛生法施行令
(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業
種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・
建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ
場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
三 その他の業種 千人
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雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。 |
(1)常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。 |
(2)1か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、 |
教育を省略することができる。 |
(3)飲食店の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については |
省略することができる。 |
(4)旅館業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については |
省略することができる。 |
(5)教育を行ったときは、教育の受講者、教育内容等の記録を作成して、これを1年間保存しなければならない。 |
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